用語集

法定相続人とは?

民法で定められた相続人。被相続人と一定の身分関係にあり、その範囲と順位が民法で定められています。
法定相続人には、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。
配偶者相続人は被相続人の夫または妻で、つねに相続人になります。
血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属および兄弟姉妹で、相続人になるには以下のような優先順位があります。

第二順位:父母などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹(または代襲相続人)

第一順位の相続人がいなかったり、相続放棄した場合には第二順位の父母などが相続人になります。

第一順位、第二順位の相続人がいない、または相続放棄をした場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

ページTOPへ