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お客様の声 1

都内在住の二代目社長

一歩踏み出す勇気が前向きな意識改革をもたらします。

都内で株式会社光食品(仮称)を経営されている諸星社長(仮称)は、先代経営者から5年前に事業を引き継いだ2代目社長です。

先代経営者である和巳氏(仮称)は、一代で年商10億円もの売上を達成されるとともに、余剰資金を有効に利用するため、都内の一等地に数件の収益不動産を購入されており、和巳氏の資産は30億円にも上ります。

契約に至るまでの思い 何故相続専科を利用したのか

関与税理士に抱いた不満

諸星社長は事業を引き継がれる際、和巳氏の相続についてもお考えになり、漠然とした不安を持っていらっしゃいましたが、具体的にどのような処置をするべきなのか、分からないまま現在にまで至っていました。

もちろん、株式会社光食品の関与税理士に相談を持ちかけていましたが、和巳氏が仮に死亡した場合には、概算で5億円強の相続税が算出される、というような不安になる話を聞かされた上、この相続税について対策を打つためには、3千万円ほどのコストがかかる、という指導を受けたのです。

諸星社長は、先代経営者が築いた財産を守ることは、2代目の最低限度の責任である。というお考えをお持ちなのですが、関与税理士が提案した相続税対策案は、

(1) 具体的な効果が不透明
(2) 相続税の「節税」という目的には合致しているように聞こえたものの、反面数億円の借金をする必要があるため、財務基盤を強化したいと考える諸星社長のご希望に沿うものではなかった
(3) 3千万円というコストに見合うものか判断がつかなかった

以上の3つからその実行には二の足を踏んでおり、そのままにしていらっしゃったのです。

言うまでもなく、無常にも時は過ぎ去っていきます。

 

和巳様はとうとう70歳のお誕生日を迎えられ、「相続」が現実的な問題となっていきました。

 

そんな折、弊社が主催するセミナーに興味を持たれた諸星社長は、セミナーを受講されるとともに、セミナーの講師であった弊社代表の野本の考え方に関心をお持ちになりました。

 

このことがきっかけになり、和巳氏の相続について弊社の無料相談にお申し込みをされたのです。

無料相談のメリット

無料相談において、弊社は、税務にとどまらず、相続に関するあらゆる問題についてお客様にご納得いただけるまでお話をいただくことにしています。

このようにしている理由は、お客様のお悩みを聞くことが弊社の業務上必要不可欠なことであるだけではなく、

(1) お話いただくことでお客様に冷静に問題と向かい合っていただくことができる
(2) 弊社を深くご信頼していただくことができる

という効果があるからです。


お話をいただいた後、諸星社長には、まず現状分析として資産・負債及びご家族の現状を確認させていただきたい、という回答を差し上げました。

弊社の料金体系は、(1)現状分析、(2)対策案の作成、(3)対策案の実行の別に分かれており、現状分析の料金は低額であることから、サービス内容が気に入らなければ現状分析でやめればいい、というお試し感覚で、諸星社長はお気軽に第1のステップである現状分析のご依頼をされたのです。

STEP1 現状分析 ~問題点の明確化~

早速、和巳様の相続に係る問題点の分析と検討に必要な公的書類(株式会社光食品の確定申告書や和巳様及び奥様の確定申告書、そして和巳様及び株式会社光食品が保有する収益不動産についての固定資産税納付書とその内訳書など)と、お客様の状況を確認するために、お客様に作成いただいている各種資料(和巳様のご家族の状況や、和巳様・奥様の財産・債務の明細書など)のご提出をお願いしました。 諸星社長は、税務・財務の知識が豊富ではない方でしたので、公的書類の請求や各種資料の作成に抵抗感を持たれていらっしゃいました。

これらの作業がネックになって、相続税の対策を後回しにしてしまう方も多いのですが、このようなお客様はむしろ普通ですので、ご安心下さい。書類請求や資料作成についてご不明な点があれば、相続担当税理士が、ご納得いただけるまで説明させていただきます。

もちろん、「説明料金」などの名目で追加料金を請求することはありません。

諸星社長も、ご不明な点が多かったようで、何度も弊社にお問い合わせを行っていらっしゃいました。

その都度、丁寧な説明に心がけると共に、和巳様が財産をどのようにお子様達に分割するかについてなど、弊社も確認させていただきたい点を逆に質問させていただくことにより、諸星社長と食い違いがないように努めました。

諸星社長のご協力により、想定していたよりもずっと早く資料を受け取ることができました。受け取った資料を基に、弊社は以下のような手続きで現状分析を行っていきます。

現状分析の手順

(1) 固定資産税納付書の内訳書をベースに不動産を特定し、その不動産の路線価や固定資産税評価額を基に相続対象者と経営する会社が保有する不動産の相続税評価額の概算を算出する。

(2) 相続対象者と経営する会社が保有する上場株式や預貯金等、容易に時価を算出できる財産の評価額を計算するとともに、場合によっては想定外の負担が生じる、経営する会社の相続対象者に対する債権を把握する。

(3) (1)の不動産評価額と(2)の資産の評価額をベースとして、経営する会社の自社株の概算評価額を算出する。

(4) 上記(1)~(3)の各種財産の評価額と、相続対象者の家族状況から、相続対象者及びその配偶者の相続税の概算額を算出し、数十年に渡る相続税シミュレーションを行う。

(5) 上記(4)の相続税シミュレーションから把握される問題点について、相続税担当税理士を中心に議論して検討することにより、問題の所在を明らかにする。

(6) 明らかにした問題点につき、その対策案を考えるために基礎となる数字をA3用紙1枚にまとめた、「基礎資料」を作成し、対策案の概要を作成する。

和巳様の相続については、以下のような問題点が把握されました。

和巳様の相続税に関する問題点

・和巳様及び株式会社光食品が保有する収益不動産の評価額が高騰しており、諸星社長の手許資金では納税が極めて困難であると認められること。

・収益不動産の評価額が高騰しているため、株式会社光食品の株価も相当に高額であり、この株式が相続財産に含まれると相続税額が膨大になってしまうこと。

・和巳様は株式会社光食品に対して相当額の貸付けを行っているが、その貸付金が相続財産に含まれることを諸星社長が十分に理解していないこと。

上記の現状分析の結果を諸星社長に報告させていただきました。この現状分析の結果については、諸星社長も株式会社光食品の関与税理士から似たような話を聞いていたからか、それほど驚かれなかったものの、不安感を明らかにされました。

しかしながら、このような不安な結果が生じるのは現状分析の常である、とも言えます。確かに、相続税について問題がない方も中にはいらっしゃり、このような方々には弊社の現状分析を通じて「問題なし」という安心感を持っていただくことになりますが、このような方はごく稀なのです。

弊社が行う現状分析は、お客様に「相続税対策を早急に行わないと危険だ!」という不安感を与えることを目的とはしておりません。ご自身の問題点を深くご理解いただいた上で、「長い時間をかけて向き合っていけば、解決できる!」という安心感を与えることを目的としております。

だからこそ、単に問題点を指摘するに止まらず、「基礎資料」を基に作成した対策案の概要についても説明させていただくのです。

諸星社長には、和巳様が収益不動産を全部売却するとともに、納税資金を捻出するため売却資金を諸星社長に生前贈与し、諸星社長ご自身が利回りの高く、安定成長が期待できる別途の資産運用を始めれば、「節税」だけではなく、「納税」という観点からも相続税の問題を解決できる可能性が高い、と前置きした上、その取引の内容を「対策案の概要」として説明しました。

この対策案の概要は諸星社長のご希望を反映したものではありませんでしたが、いただいた資料だけを基に検討した結果、最も望ましい対策案であると考えられたものです。 諸星社長は、「対策案の概要については理解した。今後どうするか考えたい。また連絡する。」とのお言葉を残し、弊社を後にされました。

STEP2 対策案の作成 ~最善の対策案の提供とその実行上の問題点や注意点の発見~

数ヵ月後、諸星社長から電話をいただきました。「親父(和巳様)を説得した。先日見せてもらった対策案の概要について実行したい。」とのお話があり、非常に驚かされました。

諸星社長のお話によれば、「相続税対策を納税まで含めて明確に説明してもらったことは初めてであり、非常に感動した。是非御社の対策案の概要を実行に移したいと考えている」とのことであり、弊社も非常に感動させられました。

当初、和巳様は、ご苦労されて購入した収益不動産を手放すことに相当の難色を示されたそうです。しかしながら、諸星社長が粘り強く説得された結果、和巳様はご自身の相続でお子様達にご迷惑をおかけすることは忍びないと思われ、説得を受け入れたそうなのです。

弊社としても、諸星社長の姿勢に大変感心させられたことは事実ですが、現状分析だけを踏まえた対策案の概要は、最善の対策案ではないのです。

対策案の概要は、お客様から与えられた情報だけを基礎としたものだからです。

この対策案の概要は、(1)実行に当たって留意しておかなければならない事実関係やお客様のご要望を反映しておらず、(2)法令上の問題の有無について詳細な検討を行ったものでもなく、(3)対策案を実行した後、税務調査が行われた場合に、税務職員から問題視される危険性を踏まえたものでもない、からです。場合によっては、提案させていただいた対策案の概要そのものが、実行できない場合もあるのです。

だからこそ、現状分析の次のステップである、対策案の作成が必要になるのです。この点を諸星社長にご理解いただくと共に、現状分析よりもはるかに深い問題点の検討が必要になるため、対策案の作成は別料金になることについてもご納得をいただきました。

和巳様の相続税の対策案の作成については、以下のような手順を基にすすめていきました。

検討すべき事項 手順 得られた情報や効果
和巳様及び諸星社長の本当のご希望とご要望 ・和巳様及び諸星社長に対するヒアリング
・作成した対策案の中間報告と事前確認
・和巳様は収益不動産の全部を売却することは忍びないと考えていること
・売却する収益不動産の優先順位
・和巳様及び諸星社長の人生計画
・納税資金の捻出のために許容できる期間と資産運用におけるリスク
・ご要望をできうる限り反映した対策案の作成
・収益不動産の実際の面積や形状
・収益不動産の権利状況
・不動産の実地確認
・売買契約書、登記簿謄本及び公図等の確認
・正確な不動産の相続税評価額に必要となる事項
・現時点において収益不動産を売却するとした場合に目安となる相続税評価額
・正確な不動産の相続税評価額を反映した株式会社光食品の株式評価
・より精度の高い相続税シミュレーション
対策案を実行した場合に生ずる税務上の問題点の検討 ・収益不動産を売却した場合の各種税金の試算
・元国税調査官の税理士を中心に、税務調査において問題となりうる点についての検討
・相続税の節税額と対策案の実行に伴う各種税負担額との比較検討
・税務調査における想定問答の作成
・作成した対策案についての法令上の検討 ・相続担当税理士を中心とした取引に関係する法務面での検討 ・対策案の実行にあたり、クリアすべき法令上の問題の明確化
・対策案を合法的に行うことができること

以上の確認と検討を踏まえ、対策案の概要を修正し、不動産の全てを売却するのではなく、一部の不動産を売却するとともに、和巳様がその売却資金を数回に分けて贈与することにより、相続税の納税義務者となる相続人様達が十分な納税資金を増やすことのできる対策案を完成させました。

この対策案は、諸星社長と和巳様のご要望も反映しており、法令上の問題もないと考えられたため、本当に望ましい対策案であり、諸星社長と和巳様に喜んでいただくことができました。

STEP3 対策案の実行 ~長期間に渡るフォローアップ~

以上を踏まえて、ようやく対策案を実行に移します。対策案の実行に当たっては、

(1)数年間に渡り、段階を一つひとつ着実に経て実行していくこと

(2)実行が完了するまで、お客様から決して目を離さずフォローアップしていくこと

が重要になります。

相続税対策は、いろいろな取引を複合的に行わなければならなかったり、納税のため多額の資金を捻出したりする必要があるため、短期間で行うことはできません。このため、数年間という長い時間をかける必要があるのです。

数年間の時間を要するのであれば、当然のことながら税制改正などの社会情勢の変化を対策案に随時反映する必要があります。

このため、実行が完了するまでお客様から目を離さず、場合によっては提案した対策案の内容を修正しながら、実行のお手伝いをする必要があるのです。

このように、実行は数年間の時間と随時のフォローアップが必要になりますので、対策案の作成とはまた別の料金となり、実行が完了すると想定した数年間に渡り月割でいただくこととしています。

このように、期間に応じて料金をいただきますので、随時フォローアップしてもらえる、という安心感をお客様に持っていただいております。

和巳様の相続税対策を実行する場合において、弊社がお手伝いさせていただいたことは、以下のようなことです。

実施事項 実施目的
税制改正のフォローアップとして、相続時精算課税制度のご案内 平成15年度改正で導入された相続時精算課税制度を利用することにより、円滑かつ低負担で納税資金の原資を贈与できるため
収益不動産の売却取引について行われた、税務調査の対応 収益不動産の売却に伴い生じた損失について税務署が問題視してきたため

実行が完了した後、諸星社長は、

「相続税対策はもちろん、御社のサービスを通じて自分の考えの狭さを痛感させられた。」とおっしゃりました。

 ご覧いただいたとおり、相続税の対策は、いろいろなステップを経る必要がありますし、時間もお金も相当かかります。このため、多くの方が、相続に漠然とした不安を抱えながらも、特別な対策をとることなく、現実に相続を迎えてしまい、その時に精神的にも金銭的にも追い詰められてしまうのです。

しかしながら、苦労して相続税対策を行えば、お客様は万一の相続にも安心感を得ることができますし、場合によっては、諸星社長のような前向きな意識改革を達成することも可能になるのです。

漠然とした不安がおありなら、ほんの少し勇気を出して、現状分析だけでも受けてみてはいかがでしょうか。答えは見つからなくても、一筋の光明が間違いなく見えてきます。

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